単身赴任者が家族のいる自宅へ帰る途中の災害は労災適用するの? |
単身赴任者が仕事を終え、家族のいる自宅へ帰る途中で災害に遭ってしまった。
このような場合には、通勤災害として認められるのであろうか? |
労働者災害補償保険法において、通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」と定められているとこちらに、記載しました。
この場合、家族がいる自宅が、労災保険法の「住居」に該当するかが問題になります。
最近では、単身赴任者の増加と交通機関の発達などにより、単身赴任者の家族の住む自宅と就業の場所とを定期的に直行直帰する形態が一般的になってきました。
このような状況を踏まえ、単身赴任者が就業の場所と家族の住む自宅との間を往復する場合において、当該往復行為に反復・継続性が認められる場合には、家族の住む自宅を労災保険法に規定する「住居」として認めています。
上記の反復・継続性は、おおむね月1回以上の往復行為がある場合にこの要件を満たすとされています。
よって、月1回程度家族の住む自宅に帰っている場合には、その帰宅途中または通勤途中に災害に遭ってしまった場合には、通勤災害として認められます。
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